失業保険給付前の再就職、及び再離職時の勤務年数の計算方法を教えてください。退職した会社の勤続年数が給付日数が変わる(勤続10年以上)まであと少しです。たくさん質問がありますが宜しくお願い致します。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
まず、雇用保険の受給資格に関わる事項等は、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間で決定されます。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
失業保険について。
3月に失業保険を申請し、現在求職中です。
日額5000円ほどいただいているのですが、恥ずかしながら、
主人の扶養から外れなければならないことを今知りました。
そこで、手続きをしたいのですが、最初に主人の会社に問い合わせればいいのでしょうか?
さかのぼって手続きをしてくれるのでしょうか?
また、3ヶ月頂いた分は、生活費として半分近く使ってしまったのですが、国民健康保険加入となればそれ以上の金額になりますか?
本当に勉強不足で申し訳ありませんが、わかるかた、教えてください。
3月に失業保険を申請し、現在求職中です。
日額5000円ほどいただいているのですが、恥ずかしながら、
主人の扶養から外れなければならないことを今知りました。
そこで、手続きをしたいのですが、最初に主人の会社に問い合わせればいいのでしょうか?
さかのぼって手続きをしてくれるのでしょうか?
また、3ヶ月頂いた分は、生活費として半分近く使ってしまったのですが、国民健康保険加入となればそれ以上の金額になりますか?
本当に勉強不足で申し訳ありませんが、わかるかた、教えてください。
失業中とのことですが、失業前からご主人の扶養に入っておられたのでしょうか?
それとも失業後に扶養に入られたのでしょうか。
3月に申請し、既に3か月分を貰ったということでしたら待機期間のない倒産や解雇による失業だったのでしょうか。
質問者様の状況がややわかりづらいです。3月に待機期間が終わったということですか?
失業して待機期間のあいだ扶養に入る→給付が始まったので扶養から出る、という通常の流れであれば、
ご主人の会社に連絡し、給付開始日にさかのぼって扶養から外れることになります。
国民健康保険の保険料は前年もしくは前々年の収入しだいです。
源泉徴収票を持っていれば市役所でだいたいの額を教えてくれます。
それとも失業後に扶養に入られたのでしょうか。
3月に申請し、既に3か月分を貰ったということでしたら待機期間のない倒産や解雇による失業だったのでしょうか。
質問者様の状況がややわかりづらいです。3月に待機期間が終わったということですか?
失業して待機期間のあいだ扶養に入る→給付が始まったので扶養から出る、という通常の流れであれば、
ご主人の会社に連絡し、給付開始日にさかのぼって扶養から外れることになります。
国民健康保険の保険料は前年もしくは前々年の収入しだいです。
源泉徴収票を持っていれば市役所でだいたいの額を教えてくれます。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。
退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。
後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。
税制上の「所得」が130万という事ではありません。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。
退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。
後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。
税制上の「所得」が130万という事ではありません。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護、安定所長がやむを得ないと認める等の理由で
引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を
1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。
希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。
ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を
1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。
希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。
ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
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