再就職手当てについて質問です。

2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。

自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、

失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。

その際、再就職手当ての手続きを行いました。

後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。

この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。

退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。

この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?

それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?

最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
多分無理でしょうね。再就職手当てをもらうには、ハローワークに紹介された就職先の証明書がいるし、雇用期間が一年を超えることが確実である事となってますし。最初の時に説明受けてるでしょうが、自己都合の場合一週間の待機期間があります。その待機期間が過ぎる前に就職したらダメだったはずですよね。更に保険期間が6ヶ月ないと請求も出来ません。

受給資格者のしおり持ってますよね?よく読んでみてください。

補足…そもそも、請求資格は雇用保険期間が6ヶ月あったらですから受給資格はないですし。B社も一週間で退職してますからこちらでの請求も無理だと思います。請求に必要な書類、タイムカードとか再就職手当の申請書とか一週間では会社から出してもらえませんよね?
契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。

会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)

また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)

との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?

あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。

④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?

上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
①に関しては従わざるを得ないと思います。もしくは会社に買取をしてもらう(一日の労働賃金×残休日)→ただほとんど受け付けません。ただ、雇用保険を半年以上加入していられ、かつ会社都合による退職との事ですので、失業給付金は申請後すぐに対象になります(待期期間は除く)。あと、実際に「解雇」がどうかです。会社が労働者を解雇するには、会社側に正当な理由、かつ労働基準局の許可が必要となります。また「解雇通告金」として月給の約1ヶ月分を(通告時に)支払う必要があります(ただ解雇通告日で籍が消えますので残った休みも消えてしまいます)。なので会社は口頭では解雇と言っても、離職票の理由は「自己都合(一身上の都合)」とされる事もあります。これでは失業給付は申請の3ヶ月後からになります。なので最低でも「会社都合」や「退職勧奨」にしてもらうべきだと思います。そうすると解雇時同様に失業給付金は申請後すぐに対象になります。
あと、労働基準局はあまり頼りになりません(電話で確認程度)。また、①②④は控訴や訴訟も可能ですが、会社側にタイムカードや労働規則の提出を要求して提出された後から不備がないか精査する事になります。なので、時間的にも相当かかります(場合によっては支払い義務金額の半分以下程度で示談とゆうケースもあります)。しかも、恐らく軽々しく請求に応じる会社ではないようにお見受けします。なので余程の覚悟がない限りお勧めはしません。③については、会社から届かないのであれば社会保険庁に請求する事もできます。(ただ社会保険によっては会社に対して早期に発行するよう促すだけの場合もあります)。のでその場合は強く発行を要請してみて下さい。
余談ですが、労働基準監督署よりも社会労務士や行政書士の方がこうゆう問題には詳しい人が多いです。
ハローワークで求職申込をした場合、
有効期限があっても失業保険の申請はできますか?
失業保険を申請しながら求職活動をしようと思ったのですが
6月5日~7日が日本にいないため
そこに認定日が重なるのが怖いので申請がなかなかできません・・・
(かぶならければいいのですが・・・)

そこで求職申し込みをして求職活動をし、
その後、6月8日以降に失業保険の申請をしようと思うのですが
そういった形はできるのでしょうか?

求職申込みの有効期間は、原則として受理した日の翌々月の末日までとなっているので
有効期限内となってしまうのですが・・・・

また、有効期限が過ぎてしまっても就職できていなかったら
再度求職申し込みをすることはできますか?

わからないことだらけで質問内容がよくわからないことになってて
すいません・・・
求職者登録申し込みはいつでも何度でも申し込み可能です。
求職者登録申し込みをすれば、ハローワークカード(求職者登録カード)が発行されます、このカードはハローワークにある求人票への問い合わせや紹介状を交付してもらうのに必要になります、紹介状等を交付してもらう時に期限が切れていれば内容変更がなければそのまま更新(期限の更新)してくれます。
失業保険について、よくわからないので質問させて下さい。
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に振込まれるとわかっているなら、雇用保険受給資格者証をお持ちなんでしょ、それに基本手当日額が記載されています。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。

【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
失業保険の申し込み、逆算してこの日程で所定日以内におさまるでしょうか?
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。

単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)

ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?

また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?

また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?

真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
自己都合なら、初回認定日は申込んでから7日+3ヶ月後です。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
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