家族の転勤に伴う失業について。(失業保険について)
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。

住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。

この場合失業保険はもらえるのでしょうか?

・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)


友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。

言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
まず基本的な事ですが、雇用保険は「働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者」でないと受給資格がありません。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。

・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能

○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。

○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。

※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。

【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
失業保険の給付について教えてください。10数年勤めた会社を妊娠により、自己都合で退職しました。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
給付延長解除すれば待機3カ月は発生しません。けど就活したとして就職決まったとして 子どmおが何か月か知らないけど 家に一人お留守番させるなんて出来ると思ってるんですか?


今は少子化で保育園縮小してしまって待機児童であふれかえってますよ
家に育児出来る人がいるとなると後回しにされる可能性高いでしょう

保育園に入所できるかどうかってのは こんなところでは誰も答えられないです
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
公立学校の共済組合ということは、質問者様ご自身の収入が高いと思いますので、すぐには扶養には入れず、健康保険は任意継続または国民健康保険のどちらかになると思います。任意継続の場合は勤務先に伝え、手続きが必要となります。国民健康保険の場合は、各市町村での手続きが必要です。ただ、すでに退職されたのであれば、任意継続は難しいと思うので、早急に市町村で手続きをした方がいいでしょう。厚生年金も切れるので、ご主人の扶養(国民年金の第3号)に加入するといいと思います。ただし、失業保険の支給が開始されたら扶養を外れるので、支給中は国民年金を支払わなければなりません。失業保険の支給が開始されるまでは国民年金の第3号には入れますので、早急にご主人の勤務先に申し出た方がいいでしょう。離職票は、退職後10日以内に本人にわたさなければならないようなので、勤務先に確認した方がいいと思います。離職票等が揃ったら、ハローワークへ行き、失業保険の手続きをします。必要な書類等、わからないことがあれば、事前にハローワークに問い合わせをするといいと思います。それと、ご夫婦共に、共済組合であれば、公務員ですので、健康保険や厚生年金等も手続き等の違いがあるかと思いますので、まずは勤務先に確認した方が確実だと思います。もし、勤務先でわからない等、一切返答してくれないのであれば、任意継続であれば公立学校共済組合、国民健康保険であれば市町村に直接問い合わせをして、勤務先で何もしてくれない事情を話したうえで、詳細を聞くといいと思います。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護、安定所長がやむを得ないと認める等の理由で

引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を

1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。

希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。


ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
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