失業保険の受給延長申請について教えて下さい。
県の庁舎で今年の5月から日々雇用として働いてる娘のことで教えて下さい。
8月末になって妊娠がわかり、予定日が来年4月10日です。
できれば任期いっぱいの3月末まで働く予定なんですが、失業保険の受給延長申請とはどういうものか?
又申請が出来るのかを教えて下さい。
皆様のお知恵を拝借したいです。
どうかよろしくお願い致します。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※出産前に上記の手続きをとり、出産後働ける時期が来たときに(3年以内)に再度、雇用保険受給手続きに行けば、特定理由離職者として認定され、雇用保険(失業手当)の受給が出来ます。
職業訓練中の基本給の受給期間について
本来ならば来年の1月から3ヶ月間失業保険を受給するはずだったのですが、公共の職業訓練に合格し今月から3月までの4ヶ月間通う事になりました。
訓練中は基本給が支給されるとの事ですが、簡単にいえば失業保険の受給期間が一ヶ月延びたという事なのでしょうか?
それとも元々の規定通り3ヶ月間だけ支給され、あとの一ヶ月間は通所手当と日額だけが支給されるのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて頂きたいです。
この関係は、雇用保険法に明確に定まっている内容ですので、ハローワークの裁量が入りこむ余地がありません。

従って、次のとおりになります。

受講期間が当初90日間で現在受給制限期間だと思われますが、公共職業訓練受講開始と同時に制限が解除され失業給付受給開始し、訓練修了まで受給します。

つまり、受給開始が前倒しになり、かつ、約3か月間だった受給期間が4か月間になるということです。

また、訓練期間中、受講手当(日額500円)と通所手当(認定された経路の実費分)が支給されます。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論よりお答え致します。
傷病手当金…可能です。
注意事項
1)退職後の申請は不可。
2)最大18ヶ月まで支給で完了
3)協会健保または組合健保により支給額は異なる。(概ね給与の70%)
*会社が健保へ連絡して対応します。毎月申請が必要になります。
尚、退職しても継続は可能です。この場合本人⇔健保で行う。健保は任意継続のこと。

就労問題…具体的な違法しか労基は動かずあてになりません。
ハローワーク→労働局⇔社会保険労務士(少しお金掛かりますが)


私も過労によるウツで休職、また会社の業績不振を理由に解雇に至りました。
1ヶ月で復職できるほど回復し医師の証明も3度も提出致しましたがだめでした。

退職は最後の手段と考え給付金を受け元の体と精神力を取り戻してください。
その後復職、退職を考えたほうが宜しいです。
追記:傷病手当受給中に退職した場合、失業保険の延長申請が必要。←しないと無効になります
申請後(退職後)3年まで可能。
派遣先からの労働者派遣契約の解除があり、今月末で派遣先での就業が終わる事となりました。
当初、理由を教えてもらえず納得いかないと少し揉めたのですが撤回はしてもらえず、後から円高の影響で事業縮小の為と言われ、もういいやと思ってその派遣先での就業はあきらめました。
派遣元では、間が開かないように次の仕事を紹介しますと言われたのでお願いしていたのですが、ここにきて予定していた企業が、やはり円高の影響で新しい人を入れるのに待ったがかかってると言われました。ただし、1社だけ紹介できるところがあると言われ、そこは通勤が遠く(約4倍の距離)時給も100円以上下がるところ。
ここが無理なら、今の所紹介できるところが無いので、失業保険をもらえるよう手続きするしかないですと言われました。
失業保険手続き云々、って事は派遣元からの解雇と言う事ですので、解雇予告手当ての件はどうなるのか聞いたところ、以下のような説明がありました。
・契約解除の理由が不当ではない事(円高による事業縮小の為)
・次の派遣先を探す、紹介するという努力義務は果たしている
よって、支払い義務は無いとの事(紹介先を断るなら自己都合退社になるから)

今日までの話の流れはこんな感じです。
7/15 契約更新:派遣元から渡された「派遣労働者雇用契約書(就業条件明示書)」では派遣期間は7/16~12/31
8/19 派遣先より契約解除の知らせ:9/30付けで終了
9/16 派遣会社の事務所にて上記に書いたような話をしました(この間にも何度か、メール・電話・事務所訪問で次の仕事の 話をしています)

派遣元では、8/19に契約解除の話をしているので、30日前予告もクリアしていると言われました。
その話は、派遣先での仕事が終わると言われただけで、派遣元との契約が切れるとは言われていないと言ったところ、常用型派遣ならあなたの言ってる事は通りますが、登録型派遣なので、本来派遣先での契約が無くなったらそこで終わりですと言われました。派遣法でもそう決められていると。
常用型、登録型の違いを理解してなかったので反論できず、結局その遠い所での話を進める形に成ってしまいました。
一応、2,3ヶ月そこで我慢して、その間近場が見つかればそちらに移る形にしましょうと。

とにかく、収入が途絶える事だけは避けたいので、どうすべきか悩んでます。
ご意見お聞かせ下さい。
もうあまり時間がないですね。そうでうね、私も切られたので、腹が立ってしょうがなかったし、やっぱり1カ月落ち込んでました。
ちなみに、失業保険はもらわれないのですか?ただ、あなたの場合紹介を受けて断ってしまっているので契約期間満了(書きかえられてますよねたぶん)による自己都合にならないか心配です。そのてんだけとりあえず気をつけて、失業保険をもらいつつ、次見つけるしかないかなと思います。派遣元が派遣先に契約解除を言ったのでしょうね・・・・・。それにそもそもあなたは派遣元の社員ですらないし、派遣先の社員でもない。そこが派遣のデメリットなのです。

そうですね・・・・解雇でいけるのなら、私は解雇で失業保険をもらいつつ、他の派遣に登録にいくとか、正社員で仕事を探すかなって思います。切られるのはほんとに辛いから。
現在妊娠5ケ月の妊婦です。六月に仕事を出産のため自主退社します。この場合の失業保険受給延長申請はどのような流れで行えばよろしいでしょうか?出産は十月です。
普通の失業保険受給手続きと同じように、会社から離職票を受け取ったら、ハローワークに行き、出産・育児での受給期間延長申請を行います。
体調などもあるかと思いますが、基本的には本人が申請しなければなりませんし、あまり行くのが遅くなると受給額が満額もらえなくなってしまうので、離職票をもらったらなるべく早く手続に行った方がいいですよ。

お身体気を付けて下さいね。
妊娠で失業保険の三年延長の手続きをしていて手続きを満了日ギリギリですると満額の失業保険はもらえないのでしょうか?
基本手当の受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年です。
受給期間延長の手続きにより、最大で3年(育児が理由なら3歳の誕生日の前日まで)延長できます。
つまり、最大4年間資格があるわけです。

延長解除の時点での残りの受給期間は、「1年-延長手続きをするまでの日数」ということになります。
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