育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。
仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。
できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?
小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。
仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。
できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?
小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。
・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。
・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。
ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。
・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。
・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。
ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
事故と失業保険について教えてください。。。
事故は歩いていて後ろから酔っ払いの原付にひかれ、骨折、鞭打ち、腰椎打撲、外傷性顎関節症になりました。
もちろん10:0です。
仕事ができないので今は休業補償で生活しているのですが、この間会社に書類を届けに行ったら
私が休んでいることで他の社員さんに迷惑がかかっているため、新しい人を募集しているとのことでした。
会社の経営自体もそんなによくないので、もしかしたら私のかえる場所がなくなっているかもしれない(=失業かも)といわれました。
不安になって失業保険について調べだしたのですが、失業補償の毎月の金額は、失業する前半年の給料から算出するとねっとに書いていました。
この場合、給料の変わりに保険屋からもらっている休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??
もし、認められなかった場合、どういう計算で算出?されるのでしょうか?
お分かりの方がいましたら何卒宜しくお願いたします。
事故は歩いていて後ろから酔っ払いの原付にひかれ、骨折、鞭打ち、腰椎打撲、外傷性顎関節症になりました。
もちろん10:0です。
仕事ができないので今は休業補償で生活しているのですが、この間会社に書類を届けに行ったら
私が休んでいることで他の社員さんに迷惑がかかっているため、新しい人を募集しているとのことでした。
会社の経営自体もそんなによくないので、もしかしたら私のかえる場所がなくなっているかもしれない(=失業かも)といわれました。
不安になって失業保険について調べだしたのですが、失業補償の毎月の金額は、失業する前半年の給料から算出するとねっとに書いていました。
この場合、給料の変わりに保険屋からもらっている休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??
もし、認められなかった場合、どういう計算で算出?されるのでしょうか?
お分かりの方がいましたら何卒宜しくお願いたします。
<休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??>
失業給付の基本手当日額は離職前、最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で割り、その人の賃金日額を算定し、その賃金日額に応じた率を掛けて算出されます。休業補償は算定の対象外です。
<補足>
解雇になった場合は離職前1年間に通算して加入期間が6か月以上必要ですがケガで会社を30日以上療養して休み給与の支給がなかった期間は除外され、計算の対象外になるのです。会社で支給された賃金で算定されます。
失業給付の基本手当日額は離職前、最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で割り、その人の賃金日額を算定し、その賃金日額に応じた率を掛けて算出されます。休業補償は算定の対象外です。
<補足>
解雇になった場合は離職前1年間に通算して加入期間が6か月以上必要ですがケガで会社を30日以上療養して休み給与の支給がなかった期間は除外され、計算の対象外になるのです。会社で支給された賃金で算定されます。
失業保険について、質問です。現在、失業中で就活をしているのですが、前職で7年勤務していたため、失業保険の受給も希望してます。
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
>扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
雇用保険について御お伺いします。
現在勤めている会社に今月の7月31日で辞表を出しました。
そこで失業保険に関する質問です。
少し複雑になりますが、
昨年の7月20日に勤め出し、今月の31日(7月31日)までという事なので、失業保険の適用がなされるはずですが、雇用保険を払い初めた月の8月1日が日曜日だったため、給料明細では、8月2日~になっていました。
というのも昨年7月20日~7月31日まではアルバイトで、8月から正社員という事で採用ということで合意したのですが、社長はあくまで雇用保険の開始期間は8月の2日だ!!と言い張ります。(完全な嫌がらせです。しかも、雇用保険は給料から天引きされているのにも関わらず、支払われていませんでした。さかのぼって支払うとは言ってくれましたが・・・。)
給料明細は全て保管しており、アルバイトですが、7月の20日から働いている事は証明できます。
アルバイトも含む期間は1年以上になるのですが、そうでない場合はあと1日足らない計算になります。このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
現在勤めている会社に今月の7月31日で辞表を出しました。
そこで失業保険に関する質問です。
少し複雑になりますが、
昨年の7月20日に勤め出し、今月の31日(7月31日)までという事なので、失業保険の適用がなされるはずですが、雇用保険を払い初めた月の8月1日が日曜日だったため、給料明細では、8月2日~になっていました。
というのも昨年7月20日~7月31日まではアルバイトで、8月から正社員という事で採用ということで合意したのですが、社長はあくまで雇用保険の開始期間は8月の2日だ!!と言い張ります。(完全な嫌がらせです。しかも、雇用保険は給料から天引きされているのにも関わらず、支払われていませんでした。さかのぼって支払うとは言ってくれましたが・・・。)
給料明細は全て保管しており、アルバイトですが、7月の20日から働いている事は証明できます。
アルバイトも含む期間は1年以上になるのですが、そうでない場合はあと1日足らない計算になります。このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
失業手当の受給資格は、過去2年間に、ひと月17日以上の勤務した月が12か月以上の雇用保険加入が必要です。 ですので、今回退職する会社での加入が365日(丸1年)あればいい、ということではありません。
それにしても、会社が雇用保険料を滞納していたのは問題ですね。きちんと納付してくれたとしても、失業給付を受けるには前職の離職票も用意しておいた方がいいと思います。
それにしても、会社が雇用保険料を滞納していたのは問題ですね。きちんと納付してくれたとしても、失業給付を受けるには前職の離職票も用意しておいた方がいいと思います。
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