失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
ハローワークへ確認してください。

場合によっては「不正受給」となります。

「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。

今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
妊娠の為昨年11月いっぱいで退職し、12月中旬に旦那の扶養に入る書類(失業証明・年金手帳・源泉徴収・旦那の会社の規定書類)を提出しました。
つわりがひどくハローワークに行く気力も無かったですし、数年は働く予定はないので失業保険はもらっていません。地方税のみ一括で4期分まで払いました。
旦那の会社から1月に書類の不備の連絡があり、すぐに提出し直しました。そして先日やっと保険証が送られてきたのですが、認定が2月1日付になっていたので12月と1月の保険代は10割負担とのこと。
12月と1月分の給与明細を見ると保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく、扶養手当もついていませんでした。
これは2月から認められるということでしょうか?空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?保険と手当は?無知なもので…情報が足りないかもしれませんが、どなたか教えてください。
>認定が2月1日付になっていたので12月と1月の保険代は10割負担とのこと。
これは、いずれご主人の組合から請求が来ると思うので、払ってください。

>保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく
扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
質問者さんが扶養に入っていようがいまいが、保険料が変わることはありません。
(扶養に入ったタイミングで、他の要因により変動することはありえます)。

>扶養手当もついていませんでした
扶養手当は会社独自の制度なので、支給基準は会社に聞いてください。

>これは2月から認められるということでしょうか?
保険証の認定日が2月1日なら、そのとおりです。

>空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?
市役所の年金課で手続きをし、納付書が届くのを待って、
金融機関などで払います。

あわせて国保の手続きもしましょう。
扶養認定がうまくいかなかったという事情を話せば、
今から11月に遡って国保に加入し、
12月と1月に病院を受診した分も国保が払ってくれます。
(もちろん、保険料の請求はきますが)。

ご主人の組合に払った分を国保から取り戻す形です。
具体的な手続きについては、市役所で相談すれば教えてもらえると思います。
失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
住民税に詳しい方教えて下さいm(__)m

今年4月に会社都合で退職となり今は失業保険をもらいながら仕事を探しているのですが、
最近市役所から黄色い封筒で市民税の支払い命令がきました。(このままでは財産差し押さえますとか…)
もちろん仕事を再開したら支払いはしたいのですが現状では生活ギリギリで支払う事が困難です。
現状を説明したらなんとかなりますか?また無職でも住民税は発生するんですよね?

無知なもので回答、アドバイスよろしくお願いいたしますm(__)m
そうですね。住民税は前年のものを翌年支払う仕組みですから、普通は納付の通知書が来てしまうと思います。

いろんなサイトを見てみました。いろんな答えがありましたが、まずは自治体に相談してみるというのが共通項でした。放っておくと延滞金が発生するそうです。

まずは、お住いの役所に行ってご相談くださることをお勧めします。具体的なお答えではなくてすみません。
16年勤めた建築会社!仕事で体調を崩して、うつ病になり、健康保険組合から傷病手当てをもらい休養中で年内で打ちきりになります。
復帰できるまで休み、無収入で休養するか、自主退職するか、会社から解雇されるまでいさせてもらうのか将来的にはどうしたらいいのか悩んでます!少ない退職金もらい、失業保険をもらい仕事に復帰できるようにした方がいいのか?同じような経験された方、アドバイスお願いします。
会社は完治するまで、休んで良いと言ってくれているのですか?

16年も勤めた会社なら、立場も職業としての慣れもあるはずです。

辞めて、退職金で生活されるのもありですが、うつ病で働けないなら、失業保険は受け取れません。(働けないのに受け取ると不正受給になります。)

多少は失業率が改善されたとはいえ、就職活動は厳しいですよ。
どのような事が必要になるか教えてください。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に

思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。

ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
国民年金及び国民健康保険への切り替え手続きが必要になります。

退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。

次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。

>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題

これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
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