9月中旬まで失業保険を受給しており、その後夫の扶養内で仕事をしようと思い、10月より2ヶ月という短期の派遣の仕事(フルタイム・月収約20万)の仕事を始めました。2ヶ月間働いても余裕で扶養の範囲内だと思っていたからです。
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。
これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。
これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
健康保険の被扶養者と認定されるためには、年間収入130万円未満で被保険者の収入の1/2未満の収入であることが条件となります。あなたの収入からして年間(1/1~12/31)では、確かにその条件を満たしておりますが、健康保険では「今後1年間に得るであろう収入」が基本的考え方です。つまり「月収20万円が続く」との判断をします。そのため130万円以上となる会社がされているのです。ご主人の「控除対象配偶者」とは認められますが、「住宅手当」の支給については勤務先の規定(就業規則・給与規定など)によるものと推察いたします。
これで合ってますか??1月から12月までの間で ①パートやアルバイトでの収入130万未満は夫の扶養(社会保険)になれるので国民健康保険の国民年金も自分では払わなくていい
同じく1月から12月までの間で②失業保険の収入が合計で80万位の場合は130万未満であっても給付日当手当が3611円を超えてるから夫の社会保険の扶養にはなれず、自分で国民健康保険と国民年金を期間中払う
で合ってますでしょうか??
同じく1月から12月までの間で②失業保険の収入が合計で80万位の場合は130万未満であっても給付日当手当が3611円を超えてるから夫の社会保険の扶養にはなれず、自分で国民健康保険と国民年金を期間中払う
で合ってますでしょうか??
①、健康保険組合または協会けんぽの扶養条件が
前年の収入が130万円以内になっていれば、そのとおりですが
年間収入となっていれば間違ってます
②、扶養条件が年間収入が130万円以内の場合に
基本手当日額が3612円を超えた場合はあなたのいうとおりです
※年間収入と前年の収入は違いますからご注意を
前年の収入が130万円以内になっていれば、そのとおりですが
年間収入となっていれば間違ってます
②、扶養条件が年間収入が130万円以内の場合に
基本手当日額が3612円を超えた場合はあなたのいうとおりです
※年間収入と前年の収入は違いますからご注意を
出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出してもらい主人の扶養から外れるとの話をされました。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
保険カテで検索すれば回答が見つかるんですが……。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
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