現在育休中ですが、会社都合で復帰できず、
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。

失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、

国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、

1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?

2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?

3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。

4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。

自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
1)昨年のあなたの所得は0ですが、国保の計算には夫の所得は入りません。
ただしその保険料は世帯主の夫宛てに請求されます。
国保の保険料の計算の基は、あなただけの所得金額です。
夫は勤め先の健康保険に加入していますから、関係しません。
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体であっても、
あなたの所得が0であっても、夫の所得金額により減免されないと思いますよ。
減免の条件は夫婦両方の所得金額の合算によるからです。
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けていても、控除前の所得税額からの計算では無く
夫の所得金額そのものが基に計算します。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいですと、
国民健康保険料は年間で40歳未満なら35万2千になります。
!緊急!正社員⇒アルバイトの産休・育休について
現在正社員として8時間労働・週5・土日祝休みで
働いている20代・女です。

入社2年になりますが
会社の経営不振により
正社員からアルバイトになってもらえないかと
いう話がありました。

アルバイトになれば
時短・減給で保険などの待遇も悪くなります。
(詳細はまだ聞いていません)
経営が赤字なので断ることはできそうになく。。
アルバイトになるか、辞めるかの
ほぼ二者択一です。


辞めることも考えましたが

わたしは現在妊娠希望で
産休・育休をとるつもりでいました。

今の制度ですと
アルバイトでも産休・育休がとれるようなので
アルバイトになるか退職するかで迷っています。

退職するなら失業保険がおりる形にしてもらい、
その間に資格をとって仕事に就きたいと考えています。
転職を決めれば産休育休は当分取れなくなりますよね。。


そこで質問です!!
■アルバイトと退職どちらがいいと思いますか?
■今正社員からアルバイトに雇用形態が変わったとして産休・育休はとれますか?
■アルバイトの雇用条件について何を確認しておくべきですか?

妊娠はいつできるかなどわかりません。
アルバイトになったところで
突然「明日から来なくていいよ」となる可能性もなきにしもあらずです。
雇用形態が変わるということで、どんな結果になるのかわからず不安でいっぱいです。

また、他になにかいい方法があればアドバイスください!
>■アルバイトと退職どちらがいいと思いますか?
現在、正社員であるなら、今の労働条件と待遇に近い転職先を見つけ転職をする。

返事をいつまでにしなければならないのかわかりませんが、ひと月程度の余裕があるなら、転職先を探してから返事をする。
いい転職先が見つからなければ、そのままバイトで継続し、時短になれば動ける時間も増えるので転職先を探す。

返事するまでの期間が短いなら、
まずはハロワで
「業績不振で雇用形態の変更を打診されているが、この場合、自己都合退職をして特定理由離職者として認められるか」確認(出来れば勤め先の所在地の管轄ハロワ)。
特定理由離職者となるなら、
バイトになってもらう給料と失業給付金の受給額を比べて収入の良い方を選択し、転職活動をする。

>■今正社員からアルバイトに雇用形態が変わったとして産休・育休はとれますか?
法的には申請されたら取得させる義務があるのですが(労使協定などで除外規定が定めてあればそれによります)。
事業主が必ず休ませてくれるかどうかという問題がありますので、明確には答えられません。

>■アルバイトの雇用条件について何を確認しておくべきですか?
雇用期間の定めがあるのかどうか、
有る場合は更新について確認。
条件付きの更新については更新する場合があるという場合)、
更新する際の条件を具体的にださせる、
勤怠状況とか言われたら、どういう部分で評価がされるのかを必ず確認。

週の所定労働時間と週の所定労働日数並びに労働曜日・休日
始業開始時間と終了時間
休憩時間

賃金

従事する業務内容 具体的に

時間外労働の有無
法定休日出勤の有無

年次有給休暇は労基法の定めによるのか独自で上乗せがあるのか

確認することはたくさんあると思いますが、確認したらすべて文書にして、会社のゴム印を押させ代表者名の記入と共に登記印で押印するよう言う。
特定受給者資格の申請ついて
この度、自己都合で会社を退職し、次の仕事がみつかるまで失業保険で生計を立てようと思います。
自己都合で退職しても、特定受給者になれば間を置かずに失業保険が出るとの事で、申請したいと考えております。
申請する際の理由としては
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

となります。この場合、何か証明書のようなものが必要になるのでしょうか?また、申請は通りやすさのどのくらいなのでしょうか?

ご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。
退職理由が自己都合か会社都合かを判断する機関はハローワーク
になります。
流れとしては、会社側から送られる離職票の退職理由が自己都合で
あるのに対して、退職理由が納得いかなければ、ハローワークへ意義
申し立てする流れとなります。
なので、申請というのはちょっと違います。

ハロワは、会社と離職者の両者から情報を得て、退職理由を判断し
ますので、冷遇、セクハラ、早期退職を示す証拠が必要です。書面か
ボイスレコーダー、医者の診断書等。もしくは他に離職者がいれば皆
で会社都合であることを訴えるか。
ところで、自己都合で退職したと記載されていますが、ひょっとして
一身上の都合~で始まる退職届を出していませんか?
この退職届は、会社側の自己都合であるという主張の証拠となるので、
仮に退職届を提出しているとなると質問者さんに不利です。
恐らく、会社側は質問者さんの退職届を受けて退職させたものの、冷
遇、嫌がらせ、退職勧奨は行っていないなどと主張してくると推測しま
す。それに反論するための証拠が必要になってくると思います。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合で退職後、失業保険を受給しながら基金訓練校に通う事になったのですが、スクールに通っている途中で受給期間が終わった場合、
受給延長を申請することはできますか?
受給の延長の申請は出来ません。
積極的に就職活動をしていた人のみ、ハロワが認めれば個別延長の話を最後の認定日にされます。
もし終了になってしまったら、生活支援給付金を申請してみて下さい。
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